急性毒性
経口
【分類(lèi)根拠】 (1) より、區(qū)分3とした。
【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 160 mg/kg (環(huán)境省リスク評(píng)価第11巻 (2013)、HSDB (Access on August 2019))
経皮
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
吸入: ガス
【分類(lèi)根拠】 GHSの定義における液體であり、ガイダンスでは分類(lèi)対象外に相當(dāng)し、區(qū)分に該當(dāng)しない。
吸入: 蒸気
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
吸入: 粉じん及びミスト
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
【分類(lèi)根拠】 (1)、(2) より、區(qū)分1とした。新たなデータが得られたことにより、區(qū)分を変更した。
【根拠データ】 (1) 本物質(zhì)はヒトの皮膚、眼、粘膜に対して腐食性を有する (HSDB (Access on August 2019))。 (2) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
【分類(lèi)根拠】 (1)、(2) より、區(qū)分1とした。新たなデータが得られたことにより、區(qū)分を変更した。
【根拠データ】 (1) 本物質(zhì)はヒトの皮膚、眼、粘膜に対して腐食性を有する (HSDB (Access on August 2019))。 (2) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
呼吸器感作性
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
皮膚感作性
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため、分類(lèi)できない。
生殖細(xì)胞変異原性
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
発がん性
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
生殖毒性
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
特定標(biāo)的臓器毒性 (単回ばく露)
【分類(lèi)根拠】 (1)~(3) より、區(qū)分1 (呼吸器) とした。新たな情報(bào)源の使用により、舊分類(lèi)から分類(lèi)結(jié)果を変更した。
【根拠データ】 (1) 本物質(zhì)は空気中の水分により容易に分解するとの記載、及び63℃以下では、三塩化バナジウム (CAS番號(hào) 7718-98-1) 及び塩素 (CAS番號(hào) 7782-50-5) へ徐々に分解するとの記載がある (環(huán)境省リスク評(píng)価第11巻 (2013))。塩素は、ヒトにおいて喉や鼻への刺激、咳、呼吸困難などの影響を生じるとの記載がある (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012))。 (2) 本物質(zhì)の吸入により肺への刺激を生じ、咳及び又は息切れを起こす可能性があるとの記載がある。また、より高濃度のばく露では肺水腫を起こす可能性があるとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 (3) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
特定標(biāo)的臓器毒性 (反復(fù)ばく露)
【分類(lèi)根拠】 (1)、(2) より、區(qū)分1 (呼吸器) とした。
【根拠データ】 (1) 本物質(zhì)は光又は空気中の濕気と反応して分解し、塩素ガス又は塩酸を生じる (GESTIS (Access on August 2019))。 (2) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
誤えん有害性*
【分類(lèi)根拠】 データ不足のため分類(lèi)できない。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項(xiàng)目名が変更となった。